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 NPO法人設立までの流れ
  完全代行サービス 書類作成サービス
1、お申し込み
お客様 お客様
2、申請書類原案作成 (設立趣旨書・法人の目的・事業・事業計画・収支予算等)
指定の先生 指定の先生
3、設立発起人会の開催 
*くわしくはこちら>>>
(法人の設立趣旨・法人の目的・事業・事業計画・収支予算等について協議)
お客様 お客様
5、設立総会の開催  
*くわしくはこちら>>>
お客様 お客様
6、所轄庁との打合せ 指定の先生
お客様
7、設立認証申請書類の作成
指定の先生 指定の先生
8、設立認証申請 指定の先生
お客様
9、縦覧・審査
(受理後2ヶ月間、縦覧されます。)
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10、認証・不認証の決定 
*くわしくはこちら>>>

(不認証の場合は、修正して再申請可能ですが、再び縦覧と審査を受けます。)
指定の先生 指定の先生
11、設立登記の申請書類作成
指定の先生 指定の先生
12、設立登記の申請
指定の先生
指定の先生
13、NPO法人スタート
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 設立発起人会
・発起人が集まって、設立趣意書・設立当初の役員・会費・事業計画書・収支予算書などについて、原案を作成します。
・但し、設立総会とは違い、正式な議事録は必要ありません。
・書面に参加者が署名捺印することが望ましいでしょう。
 設立総会

・社員が集まって、設立発起人会で作成した定款、事業計画等について確認し、決議されます。
・この決議の内容を記録した議事録は、設立認証の際に必要となります。

・社員、役員の決定

・会員の種類(正会員、準会員等)
・社員の資格制限
・入会金、会費の規定
・理事会と総会の権限
・事業の内訳(計画)、収益事業の割合
・必要経費
・職員の採用
・開始時の財産
・事業所、活動拠点    
 認証・不認証の決定

受理→(2ヶ月)→縦覧→(2ヶ月)→認証・不認証の決定
・実際は不認証の率は0.005%以下ですので 原則認証といってもいいくらいです。

 設立手続きが終わったら
・税務署やその他、役所にNPO法人を設立したことを届け出る必要があります。
・届出はご自身で行っていただくか、必要に応じて担当の先生が行います。
(届出の費用は設立費用に含まれておりませんのでお問合せ下さい。)
 各種届出
【税務署】 ・棚卸資産の評価方法の届出
・減価償却資産の償却方法の届出
・給与支払事務所等の開設届出

【社会保険事務所】

・新規適用届
・新規適用事業所現状書
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
・保険料納入告知書送付依頼書

【県税事務所】

・法人成立届出署

【労働基準監督局】

・労働保険料申告書
・保険関係成立届
・適用事業報告

【市町村役場】

・法人成立届出署

【公共職業安定所】
・雇用保険適用事業所設置届
・資格取得届
・保険関係成立届
・労働者名簿
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