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NPO法人と社団・財団の違い

NPO法人も社団法人、財団法人もどれも公益法人には変わりがないのですが、NPO法人は特定非営利活動促進法という特別法に基づく公益法人であり、また社団法人財団法人は民法に基づいた設立の公益法人で、人の集まりを法人としたものが社団、財産の集まりを法人としたものが財団、といった認識をしてもらえるとわかりやすいと思います。
似ていると思われがちですが、実際設立の方法や要件、また活動するにあたっての制限の内容が異なります。

 

社団法人・財団法人のメリット

同じ公益法人ですが、社団法人・財団法人のほうが社会的信用度は大きく、その法人より発行される証明書や認定書の権威も高く評価されます。また税制優遇なども受けやすく収益を活動資金として活用しやすいメリットもあります。
その理由は、公益等認定委員会での厳しい審査を受けて認定される法人であり、法人を運営するにあたって厳しいチェックや縛りがNPO法人に比べて大きいことがいえます。

 

公益等認定委員会とは

公益等認定委員会とは内閣府の有職者7名で設置された合議制の委員会と、同じく都道府県に設置された委員会のことです。
基準としては公益目的事業(23種類)を行う目的の事業であることから、その収益や費用、役員などの報酬などの規定のほかに様々な基準をクリアして初めて認定されます。

 

NPO法人は非営利法人?

NPO法人は営利を目的としない非営利法人ということで認識違いを受けることが多いのですが、利益を上げてはいけないという意味なのか?無償で働かなくてはいけないのか?といった意味ではなく、利益が出て余った分を構成員に分配したりすることを禁止しているという意味です。
 
一般の営利目的の株式会社などは利益の分配を配当金という形で株主に渡せますが、この流れがNPO法人にはないので、余った利益は次の年の活動費用として全額繰越しになります。

 

設立要件

設立要件も特定非営利活動促進法の20分野に該当するかといったことから、満たさなければいけない要件があります。

 

メリット

しかし助成金や補助金などが受けやすくなるといった資金調達に関してのメリットがありますし、何より法人名で契約が行えるといった部分は大きいでしょう。

 

デメリット

ただ、運営するにあたるチェックや縛りは社団法人・財団法人に比べて小さいのですが、その分容易に設立できることから社会的信用度が低いことや税制優遇も認定法人にならないと受けられないことがあります。

 
認定NPO法人には租税特別措置法に定められた一定の要件を満たしていれば国税庁の認定を受けることでなれます。
NPO法人自体は、支援をしてくれる法人の代名詞のような感覚で一般の人には身近な存在として親しみをもってもらえていることが多いです。

 

NPO法人、社団法人、財団法人の比較

その他にも、NPO法人、社団法人、財団法人の異なる部分は以下のようにあります。

 

拠出金について

NPO法人は規定がありませんから極端な話0円でも設立できることに対して、財団法人は運営元となる基本財産300万円以上で拠出金を定める必要があります。社団法人は基金の設置する旨を定款に定めれば設置可能です。

 

社員、設立者、役員の人数について

NPO法人は社員(総会での議決権を持つ正会員)が10名以上必要で、役員としても最低4名(理事3名、監事1名)必要でそのうち3親等内の親族の人数は総役員数の3分の1までといった規定があります。
また、報酬を受けられる役員の人数も役員総数の3分の1までの制限があります。

社団法人は基盤となる一般社団法人が最低社員2名(社員は法人でも可能)から設立できますが、財団法人は基盤となる一般財団法人が最低7名必要でそのうち3名を理事、1名を監事、3名を評議員にする必要があります。

 

役員の任期について

NPO法人・・・理事、監事どちらも2年
社団法人・・・理事2年、監事4年
財団法人・・・理事と監事は社団法人と同じ任期ですが、評議員の任期は4年
 
役員の任期満了後には、全員が重任(再任)する時場合も登記が必要となりますからその都度登録免許税が必要になります。ですから任期期間中の変更がない場合、任期は長いほうがいいと言えます。

 

所轄庁へ報告する書類の内容について

NPO法人は事業年度開始3カ月以内に事業報告書などの提出のみで厳しいチェックなどもほぼないのですが、社団法人・財団法人は事業年度終了後3カ月以内に事業報告書の提出に加えて、事業計画書収支予算書を事業年度終了日までに提出する必要があり、そのチェック内容も厳しいといえます。

会計基準もNPO法人は処理の選択は正規の簿記原則に則るものであれば自由なのですが、社団法人・財団法人については公益法人による会計基準となるため、法的な定めがあり専門の知識を要します。

 

税制優遇について

NPO法人は収益事業、税法上収益事業となる公益目的事業についてかかる法人税は課税、利子配当などの源泉税も課税ですが、社団法人・財団法人も収益事業についての法人税は課税ですが、公益目的事業についての法人税と利子配当の源泉税は非課税処置がとられます。

ただ、社団法人・財団法人に関しては、みなし寄付金は非課税で寄付する側の寄付金も優遇措置が受けらます。NPO法人は認定NPO法人になればその優遇措置が受けられます。

 

共通して言えること

任意団体が公益の認定を最初から受けることはできませんので、まず一般社団法人・一般財団法人を設立してから公益認定を申請し、それぞれ公益法人を名乗ることができますし、同じく認定NPO法人も、まずNPO法人を設立してから認定を受けて初めて認定NPO法人として名乗ることができます。
NPO法人、社団法人、財団法人はいずれも公益法人には変わりがないので求められることは似ていますが、設立するまでに必要なことや実際設立してから運営していくにあたって色々と異なる点があります。おおまかに大きく違う点を記載しましたが他にも違う点はありますので、本来の目的や状況に応じて参考にされることをお勧めします。